壁紙を汚した場合の全面の貼り替えの費用負担について

壁紙を汚した場合は全面の貼り替え費用を負担しなければいけない?

壁紙の張り替えについては、実は貸し主である大家さんの自由です。
そのため貸し主が費用を負担することが原則です。

貸し主が必要と感じた時に壁紙の張り替えを行いますが、
借り主が退去する際には当然チェックも厳しくなります。

通常の使用でついた傷や汚れなどは、
基本的には貸し主の負担になります。

経年劣化は通常の使用の範囲

経年劣化による壁紙の日焼けや、小さい画鋲の跡なども、
通常の使用の範囲として扱われることが一般的です。

ただし落書きや釘やねじを差し込んだ傷、食品などのシミが染み込んだもの、
過度なタバコのヤニや臭いなどは、張り替えが必要になる場合が多くなります。

入居中は傷や汚れをつけないように注意し、
またつけてしまった場合も退去までにできるだけ目立たなくなるするよう、
退去時も掃除は念入りに行いましょう。

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費用負担は汚した分だけ

壁紙につけた傷や汚れが除去できなかった場合には、
壁紙の張り替え費用を請求される場合があります。

張り替え費用については、あくまでも汚した部分に限って請求されるのが原則なので、
部屋全体の壁紙を張替える費用までは負担する必要はありません。

ただし広範囲にわたって汚れがついていたり、釘を何箇所にも打った跡があると、
張り替えが部屋全体に及ぶこともあります。

退去後の部屋のチェックの際には、
不動産業者や大家さんと一緒に傷や汚れの状態を確認して、
どの程度の補修が必要になるのか確認するようにしましょう。

請求書をチェックするときのポイント

上にも説明したように、壁の張り替えについては
借り手側が故意に傷つけたり汚した部分が対象になります。

それ以外の費用は支払う必要がないので、請求書を受け取った際には、
補修内容がわかる内訳もつけてもらいましょう。

中には「工事費用一式」として、
高額な費用を請求してくるケースがあるので注意が必要です。

そのような請求書を受け取っても、
自分の過失でない部分については支払いを拒否することができます。

また張り替えが広範囲に及ぶ場合にも、
貸し主と費用を折半できないか交渉してみましょう。

悪質な貸し主になると借り主が素人なことを利用して、
高額な修繕費を請求してくる場合があるので、
請求内容は必ず確認することが重要です。

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