結婚や離婚で引越しする際の手続きまとめ

結婚や離婚で引越しする際の手続きまとめ

結婚や離婚を気に引越しをする際には、色々な手続きが必要になります。
戸籍関係の手続きもありますし、子どもがいる場合は転校の手続きなども必要です。

また、今住んでいるのが持ち家の場合は、
家の権利をどうするかなど複雑な問題が発生しますので、
なるべく時間に余裕があるうちに必要な手続きについて調べておきましょう。

この記事では、結婚を機に引越しする場合と、
離婚を機に引越しする場合とにわけて、
それぞれ必要な手続きなどを解説します。

【目次】結婚や離婚で引越しする際の手続きまとめ
  1. 「結婚」で引越しする際に必要な手続き
  2. 「離婚」で引越しする際に必要な手続き
  3. まとめ

結婚で引越しする際に必要な手続き

まずはめでたく結婚した場合の引っ越し手続きに関して解説します。
結婚を機に新居に引越しをする場合は、そこまで多くの手続きは必要ありません。

婚姻届の提出など、結婚に関わる手続きはあるものの、
その他は、二人で使う家具の新調などを考えておけばよいでしょう。

転出届

引越しをするためには、まず今住んでいる市区町村役場に、
「転出届」を提出することが必要です。
転出届を提出するには、免許証やパスポートなどの身分証明書を持参します。

転出届を提出すると、役場は「転出証明書」を発行してくれます。
これはあとで、転入届を提出する際に必要となりますので、
失くさないように保存しましょう。

戸籍謄(抄)本

婚姻届を提出する際、新郎の本籍地で提出するなら新婦の戸籍謄本が、
新婦の本籍地で提出するなら新郎の戸籍謄本が、どちらの本籍地でもない場合には、
新郎と新婦両方の戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本を請求するには、身分証明書が必要です。

その他手続き

その他に、電気やガス、水道、電話、インターネットなどなど、
ライフラインに関する住所変更の手続きが必要です。

婚姻届

婚姻届の提出は、24時間365日、することができます。
提出の際には、身分証明書と、提出先に応じて新郎・新婦の戸籍謄本が必要です。

転入届

引越ししてから14日以内に、引越し先の市区町村役場に「転入届」を提出します。
転入届の提出には、身分証明書、それに転出届を提出した際に発行された、
転出証明書が必要です。

離婚で引越しする際に必要な手続き

続いては離婚を機に引越しをする場合について解説します。

離婚の場合、元々住んでいる部屋が賃貸であればそこまで大きな違いはありませんが、
もし自分たちで所有している戸建てやマンションに住んでいる場合は、
不動産名義変更や、離婚に伴う財産分与の問題などが発生してきます。

もし財産分与を行うのであれば、
場合によっては今住んでいる家自体を売らなければならないかもしれないので、
できれば弁護士に相談するなどして、夫婦ともに冷静に対応しましょう。

離婚に伴う財産分与に関しては、
下記のサイトが非常に詳しくわかりやすかったので、気になる人は参考にしてみて下さい。

参照記事

子の姓の変更手続き

離婚届を提出しただけでは、子供は父親の戸籍にいるままになります。
母親が親権をもつ場合には、「この氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、
この姓を変更してはじめて、子は母親と同じ戸籍に入ります。

転出届・転入届

引越し前の市区町村役場に転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
引越ししたら、引越し先の市区町村役場に、転出証明書を添えて転入届を提出します。

健康保険・年金

夫婦がそれぞれ仕事をし、自分の社会保険に加入していた場合には、離婚しても、
姓の変更だけでOKです。
妻が夫の社会保険に加入していた場合には、新たに加入が必要です。

児童扶養手当・児童手当

児童扶養手当は、所得制限未満のひとり親家庭の場合、受給できます。
児童手当はすでに支給されていますが、新たに申請の手続きが必要です。

ひとり親家庭医療

制限所得未満のひとり親家庭は、医療費の助成を受けることができます。

印鑑登録

自分の名字が変わった場合は、新たに印鑑を作成し、印鑑登録をします。

まとめ

このように、結婚や離婚を機に引越しをする場合には、
戸籍の変更や不動産の処分など色々な手続きが必要になります。

特に離婚時は、夫婦間で感情的なトラブルが起こっていることも多いので、
体力的にも精神的にも厳しい引越しになることが多いです。

ただでさえ引越しではやるべき事が多いので、
各種手続きに漏れがないように、チェックリストを作るなどして準備しておきましょう。

どちらにせよ、引越しが終わりさえすれば新しい生活が待っていますので、
上記を参考にトラブルなく引越しを終えましょう。

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