引越しの契約時に予約金や手付金、
仮契約金などの名目でお金を請求してくる業者は、
ほぼ間違いなく悪徳業者です。
契約するのは絶対にやめましょう。
予約金などの請求は禁止されている
引越し業者の業務については、
国土交通省が定める「標準引越運送約款」によって、
細かいことが決められています。
引越し業務は、他人の財産を預かる大事な業務。
万が一にも間違いがあってはいけないため、規制されているわけです。
標準引越運送約款には、引越し料金を初めとして、
引越し業務に関する様々なことが定められています。
それによれば、「引越し業者は、予約金や手付金、仮契約金などの名目で、
料金の一部を事前に受け取ってはならない」とされています。
引越し業者が料金を受け取っていいのは、引越しの当日だけです。
ですから予約金などを請求してくる業者は、
約款に違反していることを承知で請求しているか、
または約款の存在を知らないことになりますね?
どちらにしても、悪徳業者であるといって、差支えがありません。
ですから予約金などを請求する業者とは、
引越しの契約を決してしないようにしましょう。
高額な追加料金を請求されるなど、
いずれにせよ、いいことはありません。
訪問見積もり時には提示される約款を確認
引越し業者が訪問見積もりをする際には、標準引越運送約款を提示することが、
その約款によって義務付けられています。
ですから約款を提示しない引越し業者は悪徳業者の可能性がありますので、
注意する必要があります。
提示された約款は、内容について説明してもらい、確認しておきましょう。
予約金などを受け取ってはいけないことの他、
- 見積もりは基本的に無料
- キャンセルは、引越しの2日前までなら無料
などのことが書かれています。