自分都合で引越しをキャンセルした場合に違約金は取られる?

自分都合で引越しをキャンセルした場合、違約金は取られる?

引越し業者と契約はしたものの、
キャンセルせざるを得ない状況になることもあるでしょう。

そんな場合キャンセル料などは取られるのか、
状況や理由によって変化するのかについて説明しましょう。

引越し前々日の2日前からキャンセル料がかかる

引越しの契約をした後、キャンセルをしなくてはいけなくなった場合、
それがどのような理由であれ、
引越しの3日前に連絡をすれば、
キャンセル料は取られない決まりになっています。

それとは逆に、
引越しの前々日、前日や当日に自己都合でキャンセルをする場合には、
料金が発生することになりますので注意しましょう。

なお、キャンセル料は、

  • 引越し前々日のキャンセル料:引越し料金の20%以内
  • 引越し前日のキャンセル料:引越し料金の30%以内
  • 引越し当日のキャンセル料:引越し料金の50%以内

というのが原則です。

キャンセルでも料金がかからないケースはある

先述したように引越し前々日からキャンセル料がかかります。

しかし、キャンセルの理由が自己都合ではなかった場合には、
業者によってキャンセル料が発生しないケースも存在します。

例えば、天災によって引越しができなくなった場合などはこれに当たり、
こうした特殊な状況下では当日のキャンセルでも料金は取られません。

その他身内の不幸など、キャンセルもやむなしと判断される理由の場合、
業者によってはキャンセル料が免除、あるいは軽減されることもありますので、
理由も含めて一度相談してみることが大切です。

引越しのキャンセルは早めに連絡しよう

引越しのキャンセルは、
3日前までに連絡すれば料金がかかりません。

とはいえ、自己都合で事前にキャンセルしなくてはいけないことが分かっているなら、
できるだけ早めに連絡をするように心がけましょう。

これはお金の問題だけではなく、マナーやモラルの問題です。

仮にこういったキャンセル報告が悪質だと判断されると、
最悪の場合、次回以降引越しの依頼を受け付けてくれない
という問題に発展しかねません。

故意にキャンセルを引き延ばす人などはいないでしょうが、
このことを踏まえてこちらも誠実な対応を心がけましょう。

この記事のまとめ
  • キャンセル料が発生するのは前々日(2日前)から
  • 場合によってはキャンセル料が取られないことも
  • キャンセルするにもマナーは守ろう

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